2001-06-14 第151回国会 参議院 総務委員会 第15号
○政府参考人(金澤薫君) 「逓信省ニ於テ公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ヲ建設スル為民有ノ土地又ハ営造物ノ使用ヲ要スルトキハ所有者及其他ノ権利者之ヲ拒ムコトヲ得ス 官有ノ土地又ハ営造物ハ其所管庁ニ通知シテ之ヲ使用スルコトヲ得」ということでございます。
○政府参考人(金澤薫君) 「逓信省ニ於テ公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ヲ建設スル為民有ノ土地又ハ営造物ノ使用ヲ要スルトキハ所有者及其他ノ権利者之ヲ拒ムコトヲ得ス 官有ノ土地又ハ営造物ハ其所管庁ニ通知シテ之ヲ使用スルコトヲ得」ということでございます。
しかし、商法二百八十九条「法定準備金の使用」、第一項に、「前二条ノ準備金」、資本準備金と利益準備金は「資本ノ欠損ノ填補ニ充ツル場合ヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ズ」、これは同じですね。しかし第二項、「利益準備金ヲ以テ資本ノ欠損ノ填補ニ充ツルモ勿不足スル場合ニ非ザレバ資本準備金ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得ズ」。二百八十九条の第二項は、この取り崩しの順序をきちっと定めているのですよ。
臨命第四百二十一号で香月清司支那駐屯軍司令官に対して平津地方掃討作戦に際し「適時催涙筒ヲ使用スルコトヲ得」という命令文書があります。 そしてさらに、三八年の四月十一日に閑院宮参謀総長が寺内寿一北支那方面軍司令官それから蓮沼蕃駐蒙兵団司令官に対して、いわゆる占拠地域の確保安定に関して大陸指第百十号の指令が出された。
それから、三項は、「国債整理基金ハ第一項ニ規定スル当該年度内ニ償還スベキ借換国債ノ償還ノ為国債整理基金特別会計ノ歳出外トシテ使用スルコトヲ得」ということでございまして、これも、短期の国債につきましては歳出外としてこの基金を使用し償還できるということで、弾力的な償還が可能になるという道を開いているということでございます。
、意匠若ハ商標若ハ国際出願二関シ特許庁二対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案意匠若ハ商標二関スル異議申立若ハ裁定二関シ通商産業大臣二対シ為スベキ事項ノ代理又ハ比等ノ事項二関スル鑑定若ハ書類ノ作成ヲ為スラ業トスルコトヲ得ス」「前項ノ書類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」、そしてなおかつ二十二条ノ三で弁理士等の名称ということで、「弁理士二非サル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、特許事務所其ノ他之二類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得
いま弁理士法の二十二条ノ二の問題が出ましたけれども、特許管理という言い方は、普通はわれわれは、特許になったものの管理から特許になるもののいろいろな出願手続等を含む言葉として理解をしているわけですが、二十二条ノ三に非弁理士の名称使用の禁止という項があって、よく御存じだと思いますが、弁理士以外は、「弁理士、特許事務所其ノ他之二類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ス」という形があるわけです。
○長谷雄委員 この条文では「社団法人又ハ財団法人ニ非ザルモノハ其名称中ニ社団法人若クハ財団法人ナル文字又ハ此等ト誤認セシムベキ文字ヲ使用スルコトヲ得ズ」と、こうありますが、この「誤認セシムベキ文字」を使用している実態について、どのような把握をしておられますか。
○石原説明員 ただいま受田委員御指摘のとおり、監獄法の十九条に「在監者逃走、暴行若クハ自殺ノ虞アルトキ又ハ監外二在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得」という規定がございますが、この規定の読み方は、刑務所に入っている者、拘置所に入っている者、いわばへいの中にある者につきましては「逃走、暴行若クハ自殺ノ虞アルトキ」に戒具を使用するということになるのでございますが、監外にあるときにはそうした要件なく戒具を使用
二十二条ノ三は、「弁理士ニ非サル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、特許事務所其ノ他之ニ類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ス」これが二十二条ノ三でございます。 それで裁判所の判断は、二十二条ノ二につきましては判断をいたしまして、これは罰金刑に処すべきであるということでそういう判決を下しましたが、二十二条ノ三に関しては判断を下しておりません。
ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分の「条件ニ違反シタルトキ」ということ、それからいわゆる「詐欺ノ手段」によるものと、四番目に「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」五番目に「公有水面ノ状況ノ変更ニ因リ必要ヲ生シタルトキ」六番目に「公害ヲ除去シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」七番目として「法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得
○羽山政府委員 たとえば監獄法で申しますと、第四章に「戒護」という規定がございまして、「在監者逃走、暴行若クハ自殺ノ虞アルトキ又ハ監外ニ在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得」というような規定があるわけでございます。
そこで問題は、お尋ねの戒具の点でございますが、現行監獄法の十九条におきましても戒具ば、「在監者逃走、暴行若クハ自殺ノ虞アルトキ又ハ監外二在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得」ということになっておるわけでございまして、まあ行刑施設は身柄の収容を確保するということが基本的な要請になっておるわけでございます。
次に、戒具の使用についてちょっとお尋ねしたいと思うのですけれども、監獄法の十九条に、「在監者逃走、暴行若クワ自殺ノ虞アルトキ又ハ監外二在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得」として、施行規則の四十八条で鎮静衣とか防声具あるいは手錠などの四つの種類というのをきめていますね。
そのほか、第三に、これは別の観点でございますが、「其ノ埋立方法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ」こういうふうに従来の権利を持っておられる方の保護、こういうような点と、それから利益があれば埋め立ては免許せざるを得ない、こういうようなことに相なっているわけでございます。
○政府委員(竹内寿平君) まず、この監獄法に、「戒具ヲ使用スルコトヲ得」と書いてあることは、原則として使用しないのであって、使用してもよろしいというふうに読むかどうかという点でございますが、これはそうでなくて、戒護の責任があるのだから、戒護の職員であるものはそこまでやって、念には念を入れて、逃走等のおそれのないようにしておいてもよろしいのだということを許容しておるのでございまして、はずしておるのが原則
○辻武寿君 監獄法の十九条ですか、戒具の使用については、「在監者逃走、暴行若クハ自殺の虞ルアトキ又ハ監外ニ在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得」というふうにあると思うのですね。戒具を使用することができるという、いわば戒具を使用しないのが建前のような気がするのてす。しかも政治犯——凶悪犯じゃない、何百万世帯の指導者である人が逃走するわけがない。りっぱな紳士なんです。
この条項でごらんの通りに、都市計画法の現行規定におきましては、「建築敷地造成ニ必要ナルモノハ政令ノ定ムル所ニ依り之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」と、こういたして、政令事項になっておるのでございますが、この内容は、政令事項としては不適当でございますので、都市計画法の「政令」を、この種の事項を決定することは、「法律」そのもので行なうべきものである、こういうふうに直しました。
○内村清次君 そうしますと、この十四条の根拠規定というものは都市計画法の大体十六条がその主体になって、そしてその二の項、すなわち十六条は「道路、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他政令ヲ以テ指定スル施設ニ関スル都市計画事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」と、そして二の項には「前項土地附近ノ土地ニシテ都市計画事業トシテノ建築敷地造成ニ必要ナルモノハ政令の定ムル
○西原政府委員 国債整理基金特別会計法の第八条に、「国債整理基金ニシテ毎年度内二使用セサルモノハ翌年度へ繰越スヘシ」、「国債整理基金特別会計ノ毎年度歳出予算二於ケル支出残額へ逓次繰越使用スルコトヲ得」、こういう規定がございますので、この規定によりまして、結局使用しなかったものは順次翌年度に繰り越されているわけであります。その金額が百五十四億、こういうことになるわけでございます。
電気事業法の第五条には、「電気事業者ハ命令ノ定ムル所二依リ行政官庁ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ工事ヲ施行シ又へ電気工作物ヲ使用スルコトヲ得ズ」こういうことであります。ところが、この工事の施行ということになりますと、定款にいうところの原子力発電所の設立ということが関連してきます。
○田中一君 都市計画法の第十六条に「道路、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他政令ヲ以テ指定スル施設ニ関スル都市計画事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」というのでしょう。強権を付与されているのです、ここに。計画ですよ、これは。それと、その計画をまた当該地方公共団体の議決を経なければならぬということと、どういうことになるのです、これは。